利益相反管理方針
当社では「利益相反管理方針」を定め、お客様の利益が不当に害されることのないように、利益相反取引等の管理に努めています。「利益相反管理方針」の内容は以下のとおりです。
1. 利益相反のおそれのある取引に係る管理対象範囲
- (1) 対象取引
- 本方針の対象となる利益相反のおそれのある取引は、当社または当社の親金融機関等(法令の定めるところのものとする。以下同じ。)が行う取引に伴い、当社が行う業務(保険会社が保険業法上行うことができる業務。以下同じ。)に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいう。
利益相反のおそれのある取引は、①当社または当社の親金融機関等とお客さまとの間、または②当社または当社の親金融機関等のお客さまと他のお客さまとの間等で生じる可能性がある。「お客さま」とは、当社が行う業務に関して、①既に取引関係のあるお客さま、②取引関係に入る可能性のあるお客さま、③過去に取引を行ったお客さまのうち、現在も法的権利を有しているお客さまをいう。 - (2) 類型
- 利益相反のおそれのある取引の類型としては以下のものが考えられる。しかし、これらの類型は、あくまで利益相反のおそれのある取引の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって必ずしも利益相反のおそれのある取引となるわけではない。なお、必要に応じ、将来の追加・修正がありうる。
①お客さまが自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合。
②お客さまの犠牲により、当社または当社の親金融機関等が経済的利益を得るか、または、経済的損失を避ける可能性がある場合。
③お客さまの利益よりも他のお客さまを優先する経済的その他の誘引がある場合。
④当社または当社の親金融機関等がお客さまと同一の業務を行っている場合。
⑤お客さま以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘引を得る場合、または将来得ることになる場合。
⑥当該取引に関し、お客さまと他のお客さまの間に競合関係がある場合。
⑦お客さま以外の者との取引に関連して、お客さまから得た情報を利用して、当社または当社の親金融機関等が利益を得る場合。
なお、当社は、「保険契約の締結・保険募集に関する禁止行為」について定める保険業法第300条第1項各号のほか、「金融商品取引契約の締結・勧誘に関する禁止行為」について定める金融商品取引法第38条その他法令上の禁止行為のうち、利益相反のおそれのある取引に該当するものについては、本方針にしたがって「特定」を行うが、その「管理」については、既存の法令等遵守態勢の中で、引き続き発生防止・モニタリング等に努めるものとする。 - (3) 取引例
- 利益相反のおそれのある取引とはお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいい、この取引例として、現時点では、以下に掲げるものが挙げられる。
①他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員を擁しているときに、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合。
②お客さまの利益にかかわらず、当社およびT&D保険グループの利益を優先して金融商品の販売・推奨等を行う場合。たとえば、以下のものが挙げられる。
・当社が金融商品をお客さまに対して販売・推奨等する際に、当該商品の提供会社からの手数料の獲得を主な目的とする場合。
・当社がT&D保険グループ内の別の会社から提供を受けた金融商品をお客さまに対して販売・推奨等する際に、当グループの利益獲得を主な目的とする場合。
③利益相反のおそれのある取引例ではないが、以下のものも管理対象とする。 ・当社の役職員が、お客さまの利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む)の供応を受ける場合。
2.利益相反のおそれのある取引の特定方法
- 利益相反のおそれのある取引の特定方法は、以下のとおりとする。ただし、利益相反のおそれのある取引の特定にあたっては、個人情報保護法をはじめとした法令のほか、当社またはT&D保険グループにおける会社が負う守秘義務に違反しない範囲でこれを行う。
①利益相反管理体制構築義務を負う当社の各部は、お客さまとの間の取引により取得した情報に照らして、上記(2)の類型を踏まえて上記(3)の取引例に該当するおそれがあると判断した場合、直ちに、当社の利益相反管理統括部署に報告する。
②上記報告を受けた利益相反管理統括部署は、必要に応じて関連部門と協議の上、利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを判断し、その管理方法を選定する。
③利益相反管理統括部署は関係部門に対して適切に指示を行う。
④当社において特定・管理するのが困難な利益相反のおそれのある取引は、事前に株式会社T&Dホールディングスに対して速やかに報告し、当社は、株式会社T&Dホールディングスの指導助言に従う。
3.利益相反の管理方法
- 当社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択・組み合わせることにより当該お客さまの保護を適正に確保する。
①対象取引を行う会社・部門と当該お客さまとの取引を行う会社・部門の間で情報の遮断を行う方法
②対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
③対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
④対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、個人情報保護法をはじめとした法令のほか、当社またはT&D保険グループにおける会社が負う守秘義務に違反しない場合に限る。)
4.利益相反管理体制
- (1) 利益相反管理統括部署の設置
- 当社の総合リスク管理部を利益相反管理統括部署とし、総合リスク管理部長を利益相反管理統括責任者とする。当社の利益相反管理統括部署は、実効的な利益相反管理体制を構築するため株式会社T&Dホールディングスの利益相反管理統括部署と連携する。当社の利益相反管理統括部署は、その独立性を維持した上で、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当社全体の管理体制を統括する。
- (2) 利益相反管理統括部署の責務
- 利益相反管理統括部署は以下の責務を負う。
①本方針に沿って「利益相反管理規程」を定め、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を定期的かつ適切に検証し、これを改善する。
②利益相反の特定およびその管理のために行った措置について記録し、作成の日から5年これを保存する。
③当社の役職員に対して、本方針および本方針を踏まえた業務運営の手続きに関する研修を定期的に実施し、利益相反の管理について周知徹底を図る。